相続放棄
債権者より、亡くなった親族名義の借金の請求が来てお困りの方
疎遠だった親族の相続問題に関わりたくない方
相続放棄の手続きをする時間が無い方
相続放棄は、原則として、自分に相続開始があったことを知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することにより効果が生じます。この3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に申述しないと相続放棄の手続は難しくなりますので、時間との戦いです。
さいたま浦和相続放棄センターは、3ヶ月の熟慮期間経過後の相続放棄にも積極的に取り組んでいます。
相続放棄のことでお悩みの方は、さいたま浦和相続放棄センターにご連絡を。
無料法律相談
当事務所では、相続放棄についての無料の法律相談を行っております。
法律相談の会場の末次司法書士事務所は、浦和駅西口より徒歩10分の便利な場所にありますので、通勤の途中などに気軽にお越し下さい。
法律相談は、全て所長の司法書士末次正明が行います。面談での法律相談は、予約制とさせていただきます。
法律相談は、下記の要領で、平日の他、土曜日・日曜日にも行っております。
場所
末次司法書士事務所(浦和駅西口より徒歩10分)
さいたま市浦和区常盤1丁目3番9号ロイヤルプラザ315号室
対応時間
@ 土曜日・日曜日 10時より20時まで
A 平日 10時より20時まで
申込み方法
必ずご予約の上おいでください。
お電話・ ファックス・お問い合わせフォームで受け付けております。